H8年6月に埼玉県越生町で、我国初めての水道水中のクリプトスポリジウムによる感染症が発生し、H8年10月に「水道におけるクリプトスポリジウム暫定対策指針」が策定されました。以後改定を続け、H19年4月1日からクリプトスポリジウム等耐塩素性病原生物対策として紫外線処理を新たに位置づける「水道施設の技術的基準を定める省令」の一部改正を行い、暫定対策指針に代わる「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」を適応するようになりました。
問題点として、豪雨などによる原水濁度の上昇によりろ過濁度0.1度以下を維持できない事例や、小規模水道施設で施設整備が進まないことからクリプト対策が未対応の給水人口の割合が2.7%もありました。(2018年3月末)
地表水を原水とする場合、ろ過設備によるろ過の上での紫外線処理が有効であるとの科学的知見が蓄積されてきたことを踏まえ、2019.5.29「水道施設の技術的規準を定める省令の一部を改正する省令」が交付・施行されました。
内容的には2019.1.7にお知らせした2018.6.18平成30年度第1回「水道における微生物問題検討会」で出された、「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針(改定案)」におおむね沿ったものです。省令改正に合わせ、「水道におけるクリプトスポリジウム対策指針」についても改定し、2019.5.29付で全国の都道府県、水道事業体に通知しました。
紫外線処理の適用範囲の拡大の内容ですが、地表水(レベル4)を原水とする浄水施設において、ろ過設備の後に設ける場合は紫外線処理設を用いることを可能としました。紫外線処理設備が満たすべき技術的要件は、「クリプトスポリジウム等を99.9%以上不活化できる紫外線処理設備」としました。
レベル4原水における紫外線処理の前処理ろ過の要件は
・ろ過池またはろ過膜の出口の濁度を0.1度以下に維持することが可能なもの
・濁度については可能な限り低減すること
・紫外線処理設備は、紫外線照射槽を通過する水の全量に対して、おおむね10mJ/cm2以上の紫外線を照射できる構造のもの
・ろ過池の出口に常時測定可能な紫外線強度計、濁度計を設置すること。測定記録を残すこと。
が条件となります。
塩素処理に耐性を有する原虫としてクリプトスポリジウムとジアルジアが挙げられます。いずれも人間及び哺乳動物の腸で増殖し、水系感染症を起こす原虫で、飲食物から感染します。感染すると腹痛を伴い、血は混ざらないが泥水のような下痢が3日〜1週間程度持続します。
原虫の大きさに違いがあり、クリプトスポリジウムが5μm前後に対してジアルジアは10μm前後の大きさです。また、クリプトスポリジウムには治療薬がなく、免疫機構による自然治癒を待たなければなりませんが、ジアルジアには治療薬があるそうです。
塩素消毒に対する抵抗性は、90%の不活性化に必要なCT値(消毒剤濃度×接触時間)がクリプトスポリジウムでは7,000前後なのに対してジアルジアは200前後であり、クリプトスポリジウムが通常の塩素処理ではほとんど不活性化できず水道による被害が問題になっているのに対して、ジアルジアは水道からの感染事例はありません。
人間及び哺乳動物の消化器官内(牛、豚、犬、猫等)で増殖し、水系感染症を起こす5μm前後の原虫です。これらの感染した動物の糞便に混じってクリプトスポリジウムのオーシストが環境中に排出され、オーシストのついた飲食物を経口摂取することにより感染します。感染者からは1日10億個のオーシストが排泄され、2次感染が拡大します。
感染すると腹痛を伴う泥水のような下痢が3日〜1週間程度持続し、免疫機構の正常な人は血清抗体により自然治癒します。治療薬はなく自然治癒を待つことになります。
感染症にかかったら水分の補給に心がけます。スポーツドリンクは吸収されやすく、脱水を防ぐのに有効です。
60℃以上の加熱か−20℃以下での冷凍なら30分で死滅、沸騰水では1分以上で死滅、乾燥にも弱く常温で1〜4日間の乾燥で感染力を失います。遊離塩素による99%の不活性化CT値=7200で、塩素では死滅させることが困難です。家庭用の冷蔵庫ではなかなか死滅しません。飲料に使うには1分間以上の煮沸が有効です。患者の糞便で汚れた下着等は熱湯をかけてから洗濯してください。
水中では長期間生存します。プール・川・湖の水からも感染します。河川水中で90%の不活性化に要する期間は水温15℃で40〜160日との報告があります。
家庭用浄水器は1μmより大きな粒子が確実に除去できるもの以外は効果がありません。
a この原虫は通常の塩素消毒では死ない。
b 水道水が原因になると広範に感染する恐れがあります。その場合水道水に対する信頼性が失墜し、回復に多大な時間と労力を要すことになります。
c 原虫の試験法が難しい。
d 充分なデータがないため、許容量と健康リスクが解明されていません。
1) 嫌気性芽胞菌の検査ができなくなる?(2011.1.13日本水道新聞)
平成19年に厚生労働省が通知した「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」では、糞便汚染の指標菌として大腸菌と嫌気性芽胞菌を位置づけ、いずれかが検出された場合は、原水に耐塩素性病原生物が混入する恐れがあるとしています。
このうち、嫌気性芽胞菌の検出方法は3手法が示されています。しかし、「ハンドフォード改良寒天培養法」以外は、非常に手間がかかることから、水道事業体自らが水質検査を実施しているほとんどは、ハンドフォード法を採用しています。ところが、この方法の培地に必要な抗生物質の製造は数年前に終了していて、国内で唯一倍地を製造・販売していました企業も抗生物質の在庫が尽きたため、このほど倍地の製造を中止しました。
嫌気性芽胞菌の検査ができなくなることから、厚生労働省は暫定的な対応指針として、大腸菌の検査頻度を上げることを推奨していましたが、機材費や人件費が増加し、検査コストの上昇につながりますので、水道事業体では従来法の継続を求める声が上がっていました。
ハンドフォード改良培地と同種のハンドフォード寒天培地(OSPD培地)を製造している関東化学は、英国のMAST社にハンドフォード寒天培地の原料の製造を依頼したことで、従来品と全く同組成の培地を製造することが可能となりました。価格も従来品と同額の300g当たり1万円です。
この結果、手間とコストが係る大腸菌試験の頻度を増やさずに、嫌気性芽胞菌の検査が継続できる体制が整いそうです。
2) 「遺伝子検出法」の導入の検討(2010.3.29水道産業新聞)
厚生労働省はクリプトスポリジウムの検出方法に「遺伝子検出法」を導入できないか検討しています。医療・食品・環境の分野で既に実用化されている方法を水道にも適用しようとするものです。実用化されれば、技術に熟練を要する顕微鏡観察による方法に加えて、検出方法の選択肢が増えることになります。
もう一つ、クリプト検査法に関して、上水濃縮資料保存法として「紛体ろ過濃縮法」の妥当性も検証されます。この方法が採用されれば、酸溶解性の紛体(ハイドロキシアパタイト)を用いたケーキろ過により、濃縮時間が短縮されます。
水道水中のクリプトスポリジウムによる感染症については、米国ウィスコンシン州ミルウォーキー市での40万人以上の感染事例が有名ですが、その他にも海外でいくつかの事例が報告されています。平成8年6月には埼玉県越生町で発症し住民14,000人のうち8,800人が感染するという大問題となりました。以後、数例の検出報告があります。H18.5.12大阪府能勢町でもクリプトスポリジウムが検出されました。幸い感染症患者等の被害発生はありませんでしたが、29時間の緊急給水停止をされています。
感染のリスクは、摂取するオーシスト数により決まってくると考えられます。水を介した感染の場合、水中のオーシスト濃度、摂取の水量、水との接触頻度が感染リスクに影響を与える因子となります。
<参考:水道におけるクリプトスポリジウム等検出状況と対応の事例(平成18年12月末現在)>
年度 | 場所 | 水道施設 | 浄水処理 | 長期的対応 | 備考 |
H8年度 | 埼玉県越生町 | 上水道 | 急速ろ過処理 | 膜ろ過施設設置 | 浄水からクリプト検出 住民14000人の内8800人感染 |
H9年度 | 鳥取県鳥取市 | 簡易水道 | 塩素処理のみ | 上水道事業に統合 | 原水からクリプト検出 感染症患者なし |
H9年度 | 兵庫県山崎町 | 簡易水道 | 塩素処理のみ | 膜ろ過施設設置 | 原水からクリプト検出 感染症患者なし |
H10年度 | 福井県永平寺町 | 簡易水道 | 急速ろ過処理 | 浄水処理管理強化 | 原水・浄水からクリプト検出 感染症患者なし |
H10年度 | 兵庫県夢前町 | 簡易水道 | 塩素処理のみ | 膜ろ過施設設置 | 原水からクリプト検出 感染症患者なし |
H11年度 | 山形県朝日村 | 上水道 | 塩素処理のみ | 広域用水供給事業から受水 | 浄水からクリプト・ジアルジア検出 感染症患者なし |
H12年度 | 青森県三戸町 | 簡易水道 | 塩素処理のみ | 膜ろ過施設設置 | 浄水からジアルジア検出 感染症患者なし |
H12年度 | 沖縄県名護市 | 小規模水道 | 簡易ろ過+塩素処理 | 上水道事業に統合 | 浄水からクリプト検出 感染症患者なし |
H12年度 | 岩手県平泉町 | 簡易水道 | 塩素処理のみ | 水源変更、急速ろ過施設設置 | 浄水からジアルジア検出 感染症患者なし |
H13年度 | 愛媛県今治市 | 上水道 | 塩素処理のみ | 水源の使用中止 | 浄水からクリプト検出 感染症患者なし |
H13年度 | 岩手県釜石市 | 簡易水道 | 急速ろ過処理 | 浄水処理管理強化 | 原水・浄水からジアルジア検出 感染症患者なし |
H13年度 | 兵庫県山崎町 | 簡易水道 | 塩素処理のみ | 膜ろ過施設設置 | 原水からクリプト検出 感染症患者なし |
H13年度 | 鹿児島県財部町 | 上水道 | 塩素処理のみ | 膜ろ過施設設置予定 | 原水からクリプト検出 感染症患者なし |
H13年度 | 愛媛県北条市 | 上水道 | 急速ろ過、活性炭処理 | ろ材入れ替え、浄水処理管理強化を予定 | 浄水からクリプト検出 感染症患者なし |
H14年度 | 山形県新庄市 | 簡易水道 | 塩素処理のみ | 応急対策として膜処理装置設置、長期的には上水道と統合予定 | 原水からジアルジア検出 感染症患者なし |
H15年度 | 大分県別府市 | 上水道 | 塩素処理のみ | 水源の使用中止 | 原水からジアルジア検出 感染症患者なし |
H15年度 | 山形県米沢市 | 小規模水道 | 塩素処理のみ | 応急対策として膜処理装置設置、長期的には水源変更 | 浄水からジアルジア検出 感染症患者なし |
H16年度 | 兵庫県宝塚市 | 上水道 | 急速ろ過処理 | 安全確認迄の間飲用制限、浄水処理管理強化 | 原水・浄水からジアルジア検出 感染症患者なし |
H18年度 | 大阪府能勢町 | 簡易水道 | 急速ろ過処理 | 濁度計による常時濁度監視を徹底 | 原水・浄水からクリプト検出 感染症患者なし |
10μm前後とクリプトスポリジウムに比較すればやや大きい原生動物(原虫)で、遊離塩素による2log不活性化CT値(99.9%不活性)=150〜300です。
症状は腹痛、下痢(治療薬有り)です。熱帯・亜熱帯を中心に広く世界中に分布し、アジア、アフリカ、南米を中心に約2億人がジアルジア症に罹っています。水系感染ですが、CT値があまり大きくないため、塩素消毒の効いた水道水にある程度以上滞留させれば死滅できることから、水道水からの感染事例はありません。
水道原水に係るクリプトスポリジウム等による汚染程度をレベル1〜4に分類し、それぞれの対応措置に従い対策を取ります。
地表水を水道の原水としており、原水から指標菌が検出されたことがある施設
クリプトスポリジウム等の汚染源は、屎尿、下水、家畜の糞尿等を処理する施設の排出水や野生動物の糞便が考えられ、指標菌が検出された場合は、「汚染の恐れが高い」と判断します。
指標菌とは、大腸菌(E.coli)及び嫌気性芽胞菌をいい、いずれかの菌が検出されたことのある施設は、クリプトスポリジウム等による汚染の恐れがあることに該当します。
地表水以外の水を水道の原水としており、原水から指標菌が検出されたことがある施設
伏流水・浅井戸を水源とする場合でも、指標菌が検出されるということは「汚染の恐れがある」と判断します。
地表水等が混入していない被圧地下水以外の水を水源としており、原水から指標菌が検出されたことがない施設
指標菌が検出されたことがないことは糞便により汚染されていないと考えられ、「当面、汚染の可能性は低い」と判断します。
地表水等が混入していない被圧地下水のみを原水としており、原水から指標菌が検出されたことがない施設
井戸のケーシングが破損していないこと、ストレーナが被圧地下水のみを取水する位置にあることが確認され、かつ、原水の水質試験結果から地表水が混入していないことが確認できる被圧地下水を原水とし、指標菌が検出されたことがない場合は、「汚染の可能性は低い」と判断します。
@ レベル4
以下のa、bのいずれかの施設を整備すること。
a ろ過池出口の濁度を0.1度以下に維持することが可能なろ過設備(急速ろ過法、緩速ろ過法、膜ろ過法等)を整備すること。
b ろ過設備(急速ろ過法、緩速ろ過法、膜ろ過法等)及びろ過後の水を処理するための以下の要件を満たす紫外線処理設備を設ける。
(1) クリプトスポリジウム等を99.9%以上不活化できる紫外線処理設備であること。
(2) 十分に紫外線が照射されていることを常時確認が可能な紫外線強度計を備えていること。
(3) 原水(ろ過池等の出口)の濁度の常時測定が可能な濁度計を備えていること。
A レベル3
以下のいずれかの施設を整備すること。
a ろ過池出口の濁度を0.1度以下に維持することが可能なろ過設備(急速ろ過法、緩速ろ過法、膜ろ過法等)
b 紫外線処理設備であって、以下の要件を満たすもの。
(1) クリプトスポリジウム等を99.9%以上不活化できる紫外線処理設備であること。
(2) 十分に紫外線が照射されていることを常時確認が可能な紫外線強度計を備えていること。
(3) 原水の濁度の常時測定が可能な濁度計を備えていること。(過去の水質検査結果等から水道の原水の濁度が2度に達しないことが明らかである場合を除く)
(1) 紫外線照射量
・WHO飲料水水質ガイドライン(H16年度)では、低圧紫外線ランプから発せられる紫外線10mJ/cm2を水に照射することにより、クリプトスポリジウムを99.9%不活化でき、紫外線5mJ/cm2を水に照射することにより、ジアルジアを99%不活化できるとあります。
・紫外線消毒ガイダンスマニュアル(米国EPA)では、低圧紫外線ランプから発せられる紫外線12mJ/cm2を水に照射することにより、クリプトスポリジウムを99.9%不活化でき、紫外線11mJ/cm2を水に照射することにより、ジアルジアを99.9%不活化できるとあります。
・WHO飲料水におけるクリプトスポリジウムのリスク評価(WHO:平成21年)では、低圧紫外線ランプから発せられる紫外線9mJ/cm2を水に照射することにより、クリプトスポリジウムを99.9%不活化できるとあります。
<参考> 紫外線による消毒作用とは?
紫外線とは、電磁波の一種でエックス線(X線)と可視光線との間1〜400nmの波長域全体のものです。
紫外線は日焼けを起こす光線として有名ですが、実際には、日焼けの程度や生物に与える影響は各波長によって異なります。日焼けを起こす紫外線はUV−A(315〜400nm)、UV−B(280〜315nm)です。
UV−Aは紫外線の中で最も波長が長く、人の皮膚を褐色に日焼けさせる(メラミン色素が増大して黒くなる)程度です。
UV−Bはその影響がもっと深刻で、人の皮膚に対しては、紅斑を形成(血管が拡張し赤くなる)させ、さらに水ぶくれを起こして皮がむけるほどのひどい日焼け症状(日光による火傷)を引き起こします。
他に、消毒作用がある紫外線としてUV−C(100〜280nm)があります。UV−Bと比べるとほんの僅かな量でマウスの皮膚に高い発癌性を示し、微生物に対しては、突然変異や致死に至る甚大な傷害・悪影響を及ぼす力を持っています。これは細胞内のDNAがUV−Cの中でも260nm付近に高い吸収スペクトルを有していることに起因するのだそうです。DNAは生命の本質ともいえる重要な物質ですから、DNAへの損傷は致命的となり、これが消毒作用といわれるゆえんです。
幸いなことに、太陽光に含まれるUV−Cは上空のオゾン層により吸収され、地表には届いていません。言い換えれば、現在の生物はUV−Cに対して無防備に近く、人口光源である紫外線ランプによって多量のUV−Cに曝されると不活性化(死滅)されてしまうのです。
(2) クリプトスポリジウム等を99.9%不活化できる紫外線処理設備の具体例
・ 処理対象水全量に対して、概ね10mJ/cm2以上の紫外線(253.7nm換算)を照射できる構造のもの。
・ 紫外線照射槽は水流の偏りのない、所定の滞留時間が得られる構造であること。
・ 適正なランプ照射強度を持つ紫外線ランプを選定し、必要な紫外線強度分布を得られるようランプが配置されているもの。
・ ランプスリーブ等を適切に洗浄できるもの。
・ 紫外線ランプの点灯状況を常時確認できるもの。
<参考:水道技術センター(JWRC)で認定されている紫外線照射装置>
・低圧紫外線ランプ
・中圧紫外線ランプ
・紫外線発光ダイオード(UV−LED)・・・2018.3認定
(3) 紫外線処理設備の整備に関する留意事項
・ 水質・水量の計測設備を設置し、効率的な運転、信頼性の向上を図ること。
・ 地震時の揺れ対策や、ランプ本体やランプスリーブ等の破損防止対策を取ること。
・ 紫外線照射量低下を避けるためには、処理対象水の鉄が0.1mg/L以下、硬度が140mg/L以下、マンガンが0.05mg/L以下であることが望ましい。
・ 紫外線照射槽は2つ以上の複数基に分けて設置し、1つの設備が故障しても最低限の処理水量が得られることが望ましい。
・ ランプ寿命や流量等について考慮した紫外線照射量の自動制御方式が望ましい。
・ 停電時対策として、非常用電源設備を設けることが望ましい。
・ 異常時の緊急遮断弁を設置することが望ましい。
・ 浄水処理の安全性を一層高めるため、ろ過池出口の濁度を0.1度以下に維持することが可能なろ過設備と紫外線照射設備を併用しても良い。
@ レベル4及びレベル3
・ 水質検査計画に基づき、適切な頻度で原水のクリプトスポリジウム等及び指標菌の検査を実施します。
ただし、クリプトスポリジウム等の除去または不活性化のために必要な施設を整備中の期間は、原水のクリプトスポリジウム等を3ヶ月に1回以上、指標菌を月に1回以上検査します。
浄水を毎日1回20リットル採水し、14日間保存することが望ましい。
A レベル2
・ 3ヶ月に1回以上、原水の指標菌の検査を実施します。
B レベル1
・ 年に1回、原水の水質検査を行い、大腸菌、トリクロロエチレン等の地表からの汚染の可能性を示す項目の検査結果から、被圧地下水以外の水の混入の有無を確認します。
・ 3年に1回、井戸内部の撮影等により、ケーシング及びストレーナーの状況、堆積物の状況等の点検を行います。
1. ろ過池出口の濁度を0.1度以下に維持することが可能なものを整備する場合は、ろ過池出口の濁度を常に0.1度以下に維持すること 。
2 .ろ過設備及びろ過後の水を処理するための紫外線処理設備を整備することにより対応する場合は、ろ過池出口の濁度を可能な限り低減させること。
ろ過設備及びろ過後の水を処理するための紫外線処理設備を整備することにより対応する場合は、ろ過池出口の濁度を可能な限り低減させること。
地表水は地下水に比べ多量の浮遊物質等を含んでいるので、濁度等の水質の変動度合は大きい。微生物は一般には粒子に付着しており、ろ過による濁度の除去は浄水処理中の微生物汚染を大幅に除去する。さらに濁度は、生物を保護し、消毒の効果を著しく妨げる可能性があり、多くの浄水処理は消毒の前に懸濁物質の除去をするよう指示されている。これは、塩素やオゾンなどの科学消毒剤の消毒効率を向上させるだけでなく、水中の光の伝搬が粒子により弱められるので、紫外線放射等の物理的消毒プロセスの効果を確保する重要な一つの過程でもある。これらのことから、ろ過池等の出口の濁度は可能な限り低減させることが望ましい。
WHO飲料水水質ガイドラインによれば、「消毒の効果を確保するためには、濁度は1NTUを超えるべきではなく、もっと低い方が望ましい。0.2NTU以下にできるはずである。」とある。
測定法や濃度にもよるが、1NTU≒0.6〜0.8度に換算できるとの報告がある。
3. ろ過池の出口の濁度を常時把握すること。
4. ろ過方式ごとに適切に浄水管理を行うこと。特に急速ろ過法を用いる場合は、原水が低濁度であっても必ず凝集剤を用いて処理を行うこと。
5. 凝集剤の注入量、ろ過池出口濁度等、浄水施設の運転管理に関する記録を残すこと。
a 原水水質の変化を浄水処理操作に即座に反映できるようにする。その際、目視のみによって浄水処理の効果を判断せず、必ず、十分調整された濁度計を用いること。
b ろ過池出口の水の濁度は、各ろ過池ごとに測定することとするが、不可能な場合は各処理系ごとに測定し、記録を残します。
a 凝集剤の注入
ア.原水はいかに低濁度であっても、必ず凝集処理を行うこと。
イ.原水濁度、pH、水温、アルカリ度等の検査結果に対応して凝集剤の適正注入ができるよう施設整備と維持管理を行う。
ウ.凝集剤の注入率は定期的なジャーテストにより決定する。注入率やpHの適正を確認するため、原水・凝集処理水・ろ過水各濁度の相関関係を把握し、注入率やpH調整にフィードバックさせる。
エ.原水濁度の急変に対処するため、予め高濁度原水に対する適正注入率を把握しておく。水源に汚染源が新たに立地した場合は必ず注入率を見直す。
オ.凝集剤・アルカリ剤等の浄水用薬品は使用期限を遵守し、注入量等の記録を残すこと。
<参考:凝集沈殿・砂ろ過によるクリプトスポリジウムの捕捉メカニズム>
急速ろ過池の砂粒径は500μm程度ですので、5μmのクリプトスポリジウムのオーシストを1円玉とすると、砂粒は直径2mの岩に相当する大きさなのです。このため、ろ過機能としては、ストレーニング効果ではなく、砂粒子に汚濁物を付着させて除去する効果に期待することになります。
原水に凝集剤を入れて、クリプトスポリジウムのオーシストをプラスかゼロに帯電させ、砂のマイナスと引き合う状況にします。しかも、糊のような水酸化物で包んで砂にくっつけます。どんどんくっつくと(ある時間が経つと)やがてはがれて下の方へ崩壊し、ブレークスルーするようになります。オーシストは微細な濁質分より流出してくるのは遅いので、ろ過水の濁りを常時監視しておき、濁りが出てきたならば、直ぐろ過を止めて砂を洗浄すればよいのです。
ろ過池出口の濁度を0.1度以下に保つよう施設整備するためには、高感度濁度計の設置が不可欠です。
b 凝集操作
ア.凝集剤を注入した直後に撹拌し、原水全体に一様に凝集剤を拡散させる。
イ.薬品の注入率を変えたときは、必ず、フロック形成池や沈殿池での処理結果を確認する。
c 沈殿操作
ア.沈殿池の滞留時間、池内流速に留意し、十分な沈殿処理を行う。
イ.沈殿効果を高める必要があれば傾斜板等を設置する。
d 急速ろ過操作
ア.ろ過速度は急変させないこと。
イ.ろ過池は目詰まりの発生が少ない場合であっても、適切な間隔で洗浄を行う。
ウ.ろ過池の洗浄は適正な逆流洗浄速度で行うこと。通常、洗浄排水の最終濁度は2度以下を目標し、できれば1度以下を目指す。また、洗浄の終了時には逆流洗浄速度を段階的に減少すること。
エ.ろ過池を洗浄し、ろ過開始後のろ過速度は設定流量まで段階的に増加させることや捨て水を行い、ろ過池出口の濁度を維持すること。
e ろ過池洗浄排水等の原水への返送管理
ア.水道原水水質に急激な変化を与えないよう返送水の運転・管理に留意する。
イ.ろ過池で補足されたクリプトスポリジウムが再び浄水場内で循環しないよう、可能な限り排水池等に濁質の低減機能を持たせること。
ア.生物ろ過膜の損傷を防ぐため、ろ過速度は5m/日を超えないようにし、ろ過速度を急激に変化させないよう注意する。
イ.掻き取ったろ過砂を再利用する場合は、洗浄水の濁度が2度以下になるまで洗浄する。洗浄水は水道原水として利用しない。
ウ.掻き取り後、ろ過水を排水しながら、生物膜が再び形成されろ過池出口の濁度が十分低くなるまで、遅いろ過速度から徐々に速度を上げるようにする。
膜の破断による事故を防ぐため、異常の有無を適切に検知すると共に、異常が発見された場合、直ちに該当するろ過膜設備の運転を停止する。
1. 紫外線強度計により常時紫外線強度を監視し、十分に紫外線が照射されていることを確認すること。
例えば、処理対象とする水の全量に対して、紫外線(253.7nm換算)の照射量が概ね10mJ/cm2以上得られていることを確認する。
2. 紫外線処理の対象となる水が以下の水質を満たさなくなったら取水を停止すること。
・ 濁度2度以下であること
・ 色度5度以下であること
・ 紫外線(253.7nm付近)の透過率が75%を超えること(紫外線吸光度が0.125abs./10mm未満であること)
3. 常に設計性能が得られるように、維持管理(運転状態の点検、保守部品の交換、センサー類の校正)を適当な頻度と方法で実施し、記録すること。
留意事項
・ 紫外線処理対象の水が水質要件を満たさなくなった場合、直ちに通水を停止する。特に濁度に関しては、常時監視が可能な濁度計で変動に常時注意を払う。
・ 紫外線強度計の受光部の曇り・汚れの有無・使用時間を確認し、定期的に洗浄、校正、交換を行う。
・ 紫外線照射槽内の流量については設計値、ユニットごとの設定流量からの乖離がないか確認する。
・ 紫外線ランプの点灯状況、運転時間、出力を把握しておく。消灯や必要な出力以下に低下した場合は交換する。
・ ランプスリーブ等を定期的に洗浄すること。紫外線照射の有無にかかわらず紫外線照射槽内に水がある場合はランプスリーブ等の汚れの原因となるため、ランプスリーブ等を定期的に洗浄する。自動洗浄装置を備えておくことが望ましい。
・ 紫外線照射槽内の流量・水温を定期的に監視し、異常が発生した場合は直ちに停止し、設備を点検する。
・ 紫外線が人体に直接照射されないよう、ランプ交換時等の作業時はランプを消灯する。点灯時に作業する場合は、手袋や紫外線保護マスク等を着用する。
・ 適切な日常点検及び記録(ランプの点灯状況、紫外線強度・照射量、ランプ交換日、点灯積算時間等)を行い、必要な予備品は確保しておく。使用済み紫外線ランプは適切に処分すること。
@ レベル4
・ 原水の濁度を常時計測し、把握しておくこと。
・ 渇水等により原水の濁度レベルが通常より高くなった場合には、原水の濁度が通常のレベルまで低下するまでの間、取水停止を行う。ただし、原水濁度の上昇原因がクリプトスポリジウム等の汚染に関係ないケースの場合はこの限りでない。
A レベル3
・ 過去の水質検査結果等から、渇水等により原水の濁度レベルが高くなることが明らかである場合には、原水濁度を常時計測し、その結果を遅滞なく把握して、原水の濁度レベルが通常より高くなった場合には、原則として、原水の濁度レベルが通常のレベルに低下するまでの間、取水停止を行う。
・ その他の場合には、原水のクリプトスポリジウム等及び指標菌の検査の結果、クリプトスポリジウム等による汚染のおそれが高くなったと判断される場合、取水停止等の対策を講じる。
留意事項
原水の水質監視を徹底し、クリプトスポリジウム等が混入する可能性が高まったと判断されるときは、取水を停止する等の対策を取るのが原則である。
・ 地表水・伏流水の取水施設の近傍上流域、または浅井戸の周辺にクリプトスポリジウムを排出する可能性のある汚水処理施設の排水口がある場合、排水口を取水口等より下流に移設するか、排水口より上流へ取水口等を移設することが重要である。関係機関と協議の上その実施を図る。
・ レベル3またはレベル4の施設においてクリプトスポリジウム対策に必要な施設を整備することが困難な場合には、クリプトスポリジウム等によって汚染される可能性の低い原水を取水できる水源に変更する必要がある。
感染症の発生あるいは検出情報を入手した場合、状況の迅速な把握や応急対策の遅滞なき実施のために、都道府県・水道事業者間の連絡マニュアル・連絡網を策定しておく。
感染症の発生もしくは検出情報を入手したしたら、マニュアルに基づき水道事業者は都道府県へ、都道府県は国に報告し、連絡を密にする。
下痢患者等の便からクリプトスポリジウム等が検出される等、水道が感染源であるおそれが否定できないと判断される場合は、都道府県と協力して、直ちに水道利用者への広報・飲用指導を行うこと。
レベル3・4の浄水施設において、浄水処理の異常により運転管理の要件を確保できなくなった場合でも、水道水が感染源となる恐れがあるので、必要に応じた広報を行う。
広報は、感染症の拡大を防止するため、また利用者の混乱を招かないよう、広報車・ビラ・新聞・テレビ、インターネット等を活用して迅速・確実に広報を行うこと。
内容は、飲用時の注意事項(煮沸後の飲用)や、2次感染の予防方法(手洗いの励行、手ぬぐいを共用しないこと)について周知すると共に、クリプトスポリジウム症の症状や感染予防策、水道事業者の対応等について、解りやすく詳細に伝えること。
a 給水停止の実施
水道がクリプトスポリジウムの感染源であるおそれがある場合は、浄水場からの送水を停止する等の措置を講じた上で、浄水処理の強化を行うか、汚染されている恐れのある原水の取水停止・水源の切替等を実施する。
その後、配水管等の洗浄を十分に行った上で、クリプトスポリジウム等の有無の検査により、飲用水としての利用に支障がないと判断出来た場合に給水を開始すること。
b ろ過等の強化
ろ過については浄水用薬品の注入率、ろ過速度等の調整を行い、浄水処理条件を適正にして、ろ過池出口の濁度の低減を徹底する。
紫外線処理については、必要な紫外線照射量が照射されていることを確認する。
c 汚染水源の取水停止、水源の変更
浄水処理が適切に実施できない場合は、原水の取水を停止し、汚染のない他の水源がある場合は切り替える。
d 水道利用者への広報の徹底
クリプトスポリジウム等による感染症の拡大を防ぐためや、水道利用者の混乱を招くことが無いよう、水道水を飲用することにより感染する危険があることを広報車・ビラ・新聞・テレビ、インターネット等を活用して迅速・確実に広報を行うこと。
e 給水の確保
・ 汚染された配水系統内の水道水の排水を行い、汚染されていない水道水で配水管や配水池の洗浄をする。配水管からの排水が速やかに実施できるよう、ドレーンの適切な配置、排水管網の点検を行う。
g 水質検査の実施
・ 感染症の発生原因や影響の規模の特定のため、浄水サンプルを保存している場合、必要に応じてクリプトスポリジウム等の検査を行う。
・ 給水の再開にあたっては、給水栓水、配水池水、浄水池水の水質検査を行い、検水20Lでクリプトスポリジウムが検出されないことを確認すること。(水質検査は、給水栓・配水池・浄水池の3試料について各40Lを3回、1か所につき合計120Lずつ採取し行う)
・ 紫外線処理を用いる施設は、給水栓までの配水系統内の水道水が紫外線照射された水に入れ替わったことを確認すること。
・ 水源を切り替えて給水を再開する場合は、新規の水道原水についても水質検査を行う。
水道事業者と連携し、都道府県の感染症担当部局や保健所等を通じて、病院・老人保健施設・社会福祉施設・学校等の利用者に広報・指示を行うと共に、患者等の問い合わせに適切に対応する。
受水槽設置者に対し、給水の停止、水槽内の清掃を指導する。給水の再開は汚染されていない水に入れ替えた後に行うよう指導する。
近傍の表流水や伏流水・浅井戸を水源とする水道事業者に対し、クリプトスポリジウム症の発生について速やかに情報提供を行い、浄水処理の徹底を指導する。