給水装置の埋設位置

1.埋設深度

 給水装置としての給水配管は、公道内(例外的に私道内)の配水管から給水分岐し、官民境界までは公道に敷設され、以後、私道や宅地内に埋設されます。

 公道部分や宅地内に入っても給水メータまでは道路管理者や水道事業管理者の指示に従うことになります。
 
 メータ以後の部分については特に規定はありません。

 給水管の埋設深度は、一般的には、障害物や施工上・技術上で支障のない場合の基準としては次の通りです。
 私道(公道に準ずる場合や車の通行が激しい場合)  1.2m
 私道(その他の場合)                    0.75m以上
 宅地内                             0.3m以上

 ただし、寒冷地では、その地域の凍結深度以下の深さに埋設します。

公道における浅層埋設基準(建設省道路局通達「電線、水管、ガス管又は下水道管を道路下に設ける場合における埋設の深さ等について」H11年3月31日付)

@ 対象呼び径は75〜300mm(呼び径50mm、350mmは強度・性能的に問題は無い。認めるかどうかは道路管理者の判断による)

A 埋設深さ
  a 車道
   車道の最少土被りは舗装の厚さに0.3mを加えた値とし、かつ下記の値以下としないこと。
   ・上水道、ガス、下水道(本線以外)、電線管=0.6m
   ・下水道本線=1m

b 歩道
 歩道の最少土被りは0.6m以下としないこと。

2.埋設位置

 配水管の場合、配水管の占用位置は道路法により、国・都道府県・市町村の各道路管理者が決定します。それ以外の場合は特に規定はありません。「配管施工法」では以下のように説明しています。

@ 給水管と排水管が平行して埋設される場合には、原則として、両配管の水平実間隔を500mm以上とし、かつ給水管は排水管の上方に設置します。

A 両配管が交差する場合も@に準じて施工します。

B 木造建築の布基礎に並行して埋設する場合は、基礎の割栗地業を損傷しないように掘削内面は30cm以上離す

C 便所、汚水槽、下水管などからなるべく遠ざけて配管する。

3.メータ及び止水栓の位置

@ 原則として当該給水装置所有者(使用者)の敷地内で、引き込み管の配管長が最も短い場所に設置する。

A メータ点検及び取り換え作業が容易に行える場所とする。

B 常に乾燥しており、かつメータの損傷の危険の無い個所とする。